被扶養者の「年収の壁」に対する対応策が厚生労働省より公表されましたので、ご案内いたします。
健康保険では、60歳未満の被扶養者の条件のひとつとして年間収入130万円未満があります。
そのため、年間収入を意識した労働時間抑制が行われてきましたが、
その対応策として、
人手不足などが理由で労働時間が延長し一時的に収入が増加し収入超過した場合に、被扶養者資格を継続できるようになりました。
その対象となる方について以下に記載いたします
・ パート・アルバイトなど特定の事業主と雇用関係にある方
(自営業やフリーランスは対象外)
・ 事業主の人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入増加した方
(基本給(時給)や手当の増加等により恒常的に収入基準額を超過する場合、対象外)
対象となる方は、事業主より証明書を発行いただき、ご提出をお願いいたします。
詳細につきましては、リンク先の厚生労働省ホームページをご確認ください。
リンク先:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html