12月2日以降、医療機関を受診するには、
- ・「マイナ保険証」で受診する
- ・「資格確認書」で受診する
- ・「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」で受診する
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証利用登録したものです。
※医療機関の受診は、マイナ保険証利用が原則となります。
※9月末時点でマイナ保険証の登録確認ができなかった方には、「資格確認書」を交付しました。登録確認できた方には交付されません。
※「資格確認書」には期限がありますので、有効期限内にマイナ保険証への切替をお願いします。
★健康保険証は、回収しませんので、各自でハサミを入れるなどして廃棄してください。



