当健康保険組合では、柔道整復療養費において、特定の患者に対し、柔道整復師の施術所での窓口支払いを「受領委任払い」から「償還払い」に変更できる制度を導入いたします。第145回組合会の決議に基づいて、令和7年10月1日より開始いたしますのでお知らせいたします。
【償還払いへの変更となる事例】
- ● 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
- ● 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
- ● 健保組合が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
- ● 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
- ● 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を繰り返している患者
該当する方には、「償還払い注意喚起通知」をお送りした上で、状況に改善が見られない場合は、償還払いの取り扱いとさせていただきます。
<参考>
受領委任払い:患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって費用を健保組合に請求する
償 還 払 い:患者が費用の全額を支払った後、患者が健保組合へ申請し自己負担分を除く費用の払い戻しを受ける